財産管理はとてもナーバスな話題でもあり、家族間でもきちんと話し合いができないことも珍しくありません。大きなトラブルが起きてしまう前に、ぜひ財産について考えしっかりと決めておきましょう。
家族信託ってなに?

老後に備えて蓄えてはいるけれど、万が一病気や事故、または判断力の低下などによってその財産の管理が難しくなってしまったら…そういった不安を抱える方は多いようです。そこで最近注目を集めているのが「家族信託」というものです。ここでは、家族信託がどのようなものなのか、そしてどのような仕組みになっているのかについてご紹介していきます。
家族信託とは
高齢になり、認知症の発症で判断が低下したり万が一のことがあったりした場合、資産が凍結される、家族でも預金の引き出しや不動産の売却ができなくなってしまうというトラブルが起きることがあります。すると、面倒を見ている家族に大きな経済的負担がかかってしまうことがあるのです。
家族信託は、老後の万が一に備え、保有している不動産や預貯金などを信頼できる家族に託して柔軟に管理ができるようにする制度です。家族以外の方でも利用可能な制度ですが、家族間で利用するケースがほとんどです。
家族信託の仕組み
家族信託は、「委託者」「受託者」「受益者」という3つの役割を持つ人々が当事者となりおこなわれるものです。まずはそれぞれの役割を見ていきましょう。
委託者
委託者は、家族に保有している財産の管理をお願いする立場の人です。どのように管理するのか、または処分はどうするのかなどをあらかじめ決めておく権限を持ち、さらに受託者の選任する権利や解任する権利も持っています。
受託者
受託者は、委託者から選出された財産の管理を請け負う人です。管理する上での権利を多く持つ立場ですが、「善管注意義務」「忠実義務」「分別管理義務」という3つの義務を課されることにもなります。
受益者
受益者は、財産管理によって生まれた利益を得る立場の人です。基本的には委託者が受益者となりますが、受益者を家族複数人に分けて設定することも可能となっています。
委託者と受託者が信託契約を結ぶと、財産の管理や処分の権限が移動することになります。そして、受託者はその財産の運用や処分、管理を自分の判断でおこなうことができるようになりますが、それによって生まれた利益は受益者に渡すという仕組みになっています。
- 家族信託とは信頼できる家族に財産管理を委託する制度
- 委託者、受託者、受益者という3つの役割の間で契約がおこなわれる
家族信託のメリット・デメリットは?

財産を委託しておくことは将来のためにも安心な制度ですが、そこにはたくさんのメリットはもちろん、デメリットもあります。ここでは、家族信託のメリットそしてデメリットについて見ていきましょう。
メリット
財産の管理には多くの知識や労力を使うこともあり、歳をとった方がおこなうのは大変な負担になる場合もあります。そのため、家族信託を利用すれば、たくさんのメリットを感じることができるでしょう。
体調に左右されず財産が管理できる
委託者の体調が悪い場合や、認知症が発症して判断力が低下してしまった場合などでもそれに影響されずに財産の管理ができるのは、家族信託の一番のメリットです。とくに認知症発症時は本人の意思が明確にならず、財産をどうするのか決められないという状況に陥ってしまうことが珍しくありません。
家族信託をおこなっていれば、本人の意見に関わらず受託者が適切な運用や売却をすることが可能で、財産を無駄にすることも家族が大きな負担を受けることもないのです。
遺言の代用として利用できる
家族信託は、遺言と同様に財産を持つ本人が「誰に、何を、どのように継承させる」と決めることができます。そのため、遺言の代用として利用することができ、本人が亡くなった後に財産の扱いで揉める心配がありません。
たとえばとある男性が認知症の妻を残して亡くなったとします。通常の遺言状であれば「妻に財産として何を残す」という内容のみにとどまり、認知症の妻では残された財産を上手く利用できないこともあります。一方で家族信託は管理の方法まで指定することができるので、こういった場合でも財産を上手に管理や運用できるというメリットがあるのです。
成年後見制度より柔軟に管理できる
認知症などにより財産を管理してもらう方法として1番有名なのは、成年後見制度です。この成年後見制度は、家庭裁判所が選任した成年後見人が財産管理などをおこなうというもので、弁護士や司法書士といった専門家が選ばれることが多いです。
しかし、成年後見制度では財産を被後見人のためにしか使用できず、また投資など収益向上のために利用することもできません。その点家族信託は受託者が財産管理について適切に判断して運用できるので、本人にとっても家族にとってもメリットとなることが多いのです。
継承の順位付けができる
信託契約をする際に、本人が資産継承の順位付けができるのもメリットです。例えば、第1順位の家族が認知症になり資産の管理が難しくなった場合は、第2順位の継承者を決めることができるのです。
自分が引き継いでほしいと考えている人の順位を前もって決定しておけば、遺産分割協議などでトラブルが起きてしまう可能性も低くなります。
デメリット
たくさんのメリットがある家族信託ですが、もちろんデメリットもあります。その中からいくつかのポイントをご紹介します。
受託者の選出で揉めてしまう
受託者は親族内で決めるため、それを選出することによって親族間の中が悪くなったり揉めたりしてしまう可能性もあります。また、信頼できると思っていた人でも使い込みや運用失敗などのトラブルが起きることもあるでしょう。
節税効果が少ない
家族信託の特徴として、委託者には税金をかけられないというものがありますが、その一方で受益者には税金がかかります。委託者自身が受益者となっていれば相続税以外の税金はかからないですが、委託者が受益者でない場合は税金がかかってしまうのです。節税対策として利用する方も増えていますが、基本的に大きな節税効果はないと考えておきましょう。
専門家が少ない
家族信託は最近注目を集めている比較的新しい制度です。そのため、前例や裁判の判例なども少なく情報が限られており、また完全に理解している専門家が少ないのも現状です。そのため、知識豊富な専門家を見つけることに苦労する方もいるでしょう。
- 遺言や後見制度の代用として利用できる
- 委託者が管理方法を指定でき揉めづらい
家族信託の手続き方法は?

実際に家族信託をおこなうにあたり、どのような手続きが必要なのでしょうか。その内容や流れについてご紹介します。
内容の話し合いと合意
後々トラブルにならないようにするためにも、家族間の話し合いはしっかりとおこなう必要があります。まずは信託に関係する人を含む家族全員で話し合い、その目的や内容について決めていきましょう。
家族の将来にも関わることになるので、ある程度時間をかけてじっくりと話し合うことが大切です。この時点ですべての疑問や不安を解消しておき、ご家族の全員が内容に合意できている状態にしておきましょう。
信託契約書の作成
話し合って決定した内容を盛り込み、信託契約書を作成します。できるだけ家族誰が見てもわかるように、具体的な内容を記載することが大切です。あいまいな表現で書いてしまうと、後々トラブルになってしまう可能性があるので注意が必要です。
家族信託自体がまだメジャーでない部分もあり、テンプレートなどが確立されていないため素人のみでの作成には不安が残るかもしれません。できれば司法書士や弁護士、税理士などの専門家に相談して税務上の問題がないかを確かめましょう。
公正証書にする
契約書というのは当事者が記名と捺印をすれば有効な書類となりますが、その効力をより強固で確実なものにするために公正証書にすることをおすすめします。公正証書にすることで、すでに裁判で確定判決が出ているのと同じ効力を持つことになり、後から異議を唱えたり内容を変えたりすることができなくなります。
公正証書は公証役場という場所で、公証人と相談をしながら作成することができます。家族間での揉め事を避けるためにもぜひ検討しましょう。
財産の名義変更
不動産など名義の必要な財産がある場合は、その名義を受託者へ変更します。この場合は登記ではなく信託登記という形で名義変更されるので、委託者からの信託財産であることが明記されることになり委託者や受益者の権利は侵害されません。
銀行口座の用意
現金や預金などが信託財産となる場合は、それを管理するための専用口座を開設します。受託者はあくまでも管理を任されているだけであり、譲り受けたわけではないため自身の資産と別で管理をする必要があるのです。
銀行によっては信託口口座といって、信託専用の口座を作成できるところもあります。この場合、委託者と受託者両方の名前が入るので、お互いに安心して利用することができるでしょう。
ここまでですべての手続きが完了となり、いよいよ信託による財産管理がスタートします。これ以降は契約書の内容に沿って適切に財産を管理していきましょう。
- 後々のトラブルを避けるため、内容はしっかりと話し合おう
- 契約書作成時は司法書士など専門家に確認すると安心
家族信託にかかる費用は?

家族信託をおこなう場合に必要な書類、またかかる費用はどのくらいなのかというのはご家族にとって気になる部分です。ここでは費用などについて細かくご紹介していきます。
専門家へのコンサルティング費用
司法書士や弁護士などにコンサルティングしてもらい、信託内容を設計してもらう場合コンサル料が発生します。コンサル料の相場は財産の評価額が1億円以下の部分は1%、1億円超3億円以下の部分は0.5%となっており、最低額が30万円とされています。契約書の作成費用はコンサル料に含まれていることが多いです。
公正証書作成の代行費用
公正証書を作成する場合は事前に公証役場への資料提出や公証人との打ち合わせなど、さまざまな手続きがあり素人では難しいため、公正証書の作成自体を専門家に依頼することがあります。この際にかかる費用は司法書士事務所や弁護士事務所によって異なりますが、10~15万円が相場となっています。
また、公正証書の作成で必要な書類は下記のようになります。
・本人確認資料(公的機関から発行された書類)
・委託者と受託者の印鑑証明書
・委託者と受託者の実印
・信託財産に関する資料
・戸籍抄本
登記依頼費用
信託財産に不動産が含まれている場合は、不動産の名義変更する必要がありますがこの際に自身で申請すればこの費用はかかりません。ただし、他の登記に比べて難易度が高い手続きとなるので、申請書の準備など登記手続きは司法書士へ依頼するのがおすすめです。依頼費用は不動産の評価額などによって変わりますが、8万円~12万円程度が相場となっています。
不動産登記に必要な書類は下記のようになります。
・発行から3か月以内の委託者の印鑑証明書
・登記済証または登記識別情報
・委託者の実印
・委託者と受託者の本人確認資料
・受託者の住民票
・受託者の認印
登録免許税
土地や建物を法務局で名義変更する場合に納付する必要があるのが、登録免許税です。登録免許税は固定資産税の評価額を基準にして算定されます。土地の場合なら、固定資産税評価額の0.3%、建物の場合は固定資産税評価額の0.4%となっています。
- 各項目でさまざまな費用が発生する
- 難しい手続きが多いため専門家に依頼するのがおすすめ
家族信託を依頼する司法書士はどこに注目したい?アンケートで大調査
自分の老後に備えていろいろと準備をしなくてはいけないことも多いでしょう。そのひとつが、信頼できる家族の財務管理を任せることです。しかし、家族に財務管理を任せるにしてもそれに伴うトラブルが起きないとも限りません。
家族の財務管理を任せると同時に、司法書士事務所などへの依頼などをするとより安心して老後を過ごすことができるでしょう。
しかし、人生をかけてためてきた資産を司法書士事務所に預けていいものなのか。不安になる人も多いです。
そこで、当サイトでは司法書士事務所を利用したことがある人を対象に、「信頼できる司法書士事務所のイメージを教えてください」というアンケートを実施してみました。
以下の円グラフが結果となります。

アンケートの結果、一番多い答えとなったのが専門的な知識が豊富の23%でした。次点がしっかりと話を聞いてくれて相談しやすいが22%でした。一番多かった結果とわずか僅差という結果です。
そのほかの結果は、経験や実績がある、細かいところまでサポートをしてくれる、料金設定がわかりやすいなどが挙げられました。
「専門的な知識が豊富」さは、自分の大切な財産の管理を第三者に手伝ってもらうことになるので、専門的な知識があるかどうかを一番気にする人が多いようです。
次に重視するべき結果がしっかりと話を聞いてくれ、相談しやすいといった点です。大切な資産の管理を任せることになるので、わからないことは聞ける環境を重視するのは当然のことだと思います。
ほかの結果に関しては特に注目してほしいのが、細かいところまでサポートしてくれるか、料金設定です。本人の判断能力などの有無に問わずに財務管理ができるという性質上、細かいところまで気を配ってくれるのか注目している人も多いですね。
そして、司法書士事務所に依頼するといっても、決して安くない料金が発生してしまいます。管理する金額にもよりますが、高いお値段だと100万円以上かかるのも珍しくありません。
料金と見合ったサービスは提供してくれるかどうかも吟味したいですね。
このアンケート結果を踏まえ、最後に家族信託の相談先として信頼できる司法書士選びについて見ていきます。
家族信託相談先として信頼できる司法書士の選び方

それでは、実際に家族信託の相談先としてどのような司法書士を選べばいいのか、そのポイントをご紹介していきます。家族の将来にも関わる財産のことなので、信頼できる司法書士を見つけましょう。
専門性の高さ
同じ司法書士でも、やはり専門分野や得意分野というのは存在します。とくに家族信託はまだ専門家が少ない分野でもあるため、ホームページなどから得意分野や実績などを確認しておくことが大切です。
費用
オーソドックスな手続きのみをおこなう場合でも、総額で50万円以上の費用がかかるのが一般的です。その中でも多くを占めるのが司法書士への費用となっているため、事前に見積りなどでしっかりと確認しておくことが大切です。
司法書士は報酬の規定がなく自由に報酬額を定めることができますが、報酬については一般社団法人家族信託普及協会が目安の報酬基準を設定しています。その基準と比べてあまりにも高額な場合や料金の内容が明確でない場合などは避けるようにしましょう。
相談のしやすさ
税務上の手続きなど、素人では難しい部分も多いので、相談しやすい司法書士を選ぶのもポイントです。家族の気持ちを汲み取って、しっかりと希望や要望を聞いてくれるのは大前提です。
そのほかにも質問をした際に納得できるまで説明してくれる、専門用語ばかりを使わずに分かりやすい言葉で対応してくれるなどもポイントです。手続きを進めていく上で嫌な思いをしないためにも、一度直接話してみてから判断しましょう。
契約書作成のサポート
契約書作成には多くの知識が必要になるため、しっかりとサポートをしてくれる司法書士を見つけることも大切です。わかりやすい形式や内容を提案してくれる、トラブルの原因となり得る部分についても言及してくれるなどもポイントです。
さらに、締結後に法律や判例が変わった場合、また財産状況が変わった場合などに内容の調整が必要となる場合もあります。その際にサポートをしてくれるかどうかも事前にチェックしておきましょう。
幅広いネットワークを持っている
家族信託では、法律の知識はもちろんですがそのほかに登記や不動産、また税金などの幅広い知識が必要となります。そして、それぞれの分野で専門的なやり取りをおこなう必要があるのです。
そこで、弁護士や税理士、また不動産コンサルティングなどの専門家と連携して対応できるかが大きなポイントとなります。さまざまな部分でトラブル対応もできるよう、各専門家と多くのネットワークを持つ司法書士を選ぶようにしましょう。
- 専門性が高く実績豊富な司法書士がおすすめ
- 事前に費用や対応をチェクしてから決めよう
家族信託の相談は専門性の高い司法書士へするのがおすすめ!
資産を持つ本人はもちろん、その家族が将来的に不安を感じないよう、またトラブルとならないようにするためにも家族信託は注目すべき制度です。しかし、まだまだ新しい制度であり、難しい手続きも多いものなので専門知識が豊富な司法書士事務所に依頼するのがおすすめです。
大阪にはたくさんの司法書士事務所がありますが、その中でも家族信託に強く親身に対応してくれる事務所を見つけましょう。そして、家族全員が安心して過ごせるよう早めに対応しておきましょう。
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