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家族信託を自分でする際の手続き方法【メリット・デメリットも解説】

公開日:2024/02/26  

家族信託

家族信託とは、資産を持つ方が保有する資産を信頼できる家族に託し、管理や処分を任せる仕組みのことです。同じように財産管理の手法として「成年後見制度」がありますが、負担と制約が多く、相続税対策ができないなどのデメリットがあります。

一方、家族信託は柔軟な財産管理が可能であり、生前対策として有効です。そこで今回は、家族信託を自分でする際の手続き方法やメリット・デメリットについて解説します。

家族信託とは?

家族信託とは、財産管理の方法の一つです。資産を持つ方が自分の老後や介護などに必要な資金管理の目的で、信頼できる家族に不動産や預貯金を託す仕組みのことです。

家族信託を有効活用することで、財産所有者が認知症になってしまった場合でも資産が凍結される心配がありません。家族信託の仕組みには、主に「委託者」「受託者」「受益者」の3者が登場します。

委託者とは、財産の所有者のことであり、財産を信託する人物を指します。受託者とは、財産の管理運用処分を任される人物のことです。受益者とは、財産権を持ち、財産から利益を受ける人物のことです。

具体的には、委託者が財産管理について受託者に委託し、その財産を受託者は管理します。財産から発生した利益に関しては、受益者が得ることになります。

家族信託では、親の財産を子が管理し、利益は親が得るケースが一般的です。そのため、委託者と受益者は同一人物になることがほとんどです。

家族信託を自分でする際の手続き方法

家族信託を自分で手続きする際の方法について、流れに沿って紹介します。

家族信託を行う目的について決める

まず家族信託手続きを行う前に、行う目的について明確にしましょう。なぜなら、目的があいまいなまま手続きを進めてしまうと、契約内容に不手際が生じる可能性が高くなってしまうからです。

具体的には、「認知症や病気によって意志判断能力が低下する前に、子どもに管理運用処分の権限を託しておきたい」「現在所有している共有不動産について、窓口を一本化しておきたい」「親が亡くなった後、障害のある子の生活を守りたい」などの目的が挙げられます。とくに、土地の共有持分はトラブルに生じやすいので、病気に備えてあらかじめ準備しておくことをおすすめします。

信託契約の内容を決める

家族信託を行う目的について明確化したら、次は信託契約の内容を決めます。信託契約の内容は、目的を実現するためのものでなければなりません。

決めておくべき主な項目としては、「信託の目的」「委託者・受託者・受益者」「第二受託者・第二受益者」「信託する財産」「委託者の地位権利」「信託の内容」「受託者の権限義務」「信託の終了」「残余財産の帰属先」などが挙げられます。信託の目的や委託者・受託者・受益者は、先ほどお伝えした通りです。

第二受託者とは、当初の受託者が何らかの事情で財産管理できなくなった場合への備えとして、次に財産を管理する人物を定めておくことです。第二受益者も同様に、当初の受益者が亡くなった後に受益権を持つ人物を定めることを指します。

家族信託にはさまざまなケースが想定されるので、すべての項目を説明することができませんが、最低限これらの項目は決めておきましょう。

信託契約の内容を書面にする

信託契約について内容が決まったら、その内容を書面化していきます。信託契約書作成の際のポイントとしては、どのような条文構成にするかということが挙げられます。必要な条文が含まれていない場合、信託した目的を達成できない恐れがあります。

また、内容について誤解が生じることのないように、文章は簡潔かつ明瞭な表現が求められます。文章化が難しい場合には、箇条書きで書き出した後に、公証人に相談してみましょう。

信託契約書を公正証書にする

信託契約書は自身で作成したものでも法的に有効ではありますが、公正証書化することをおすすめします。公正証書とは、法務大臣によって任命された公証人が作成する公文書のことを指します。公正証書の作成は、原則として公証人役場で行われます。

公証人は、裁判官や検察官などを務めた経歴を持つ法律のプロなので、より高い証明力があります。また、文章を確認してくれるので、誤字や表記間違いなどのリスクを軽減できます。

さらに、万が一信託契約書を紛失してしまった際にも役場で再発行してもらえます。

不動産の名義を変更する

不動産を信託した場合には、所有者名義の変更が必要となります。不動産の名義変更鉄卯月は、一般的に「登記申請」と呼ばれており、不動産の所在地を管轄する法務局で行われます。法務局の管轄は、法務省の公式サイトから確認できます。

なお、登記申請の際には、「登録免許税」という税金を納める必要があります。登録免許税は、固定資産税評価額をもとに計算されます。土地の場合は、固定資産税評価額の0.3%、建物の場合は0.4%とされています。

また、登記申請書をはじめとして、登記原因証明情報や信託目録などの書類を用意する必要があります。自分で作成することもできますが、難しい場合は司法書士に依頼すると良いでしょう。

法務局への登記申請には、「窓口申請」「郵送申請」「オンライン申請」の3種類の方法があります。自分で申請する場合には、窓口もしくは郵送での申請がおすすめです。

現金を管理する専用口座を作り、送金する

現金を信託する契約の場合、契約締結後は速やかに「信託専用口座」にお金を移さなければなりません。受託者は、「自分の財産」と「信託された財産」を分別して管理する必要があるので、信託財産は専用口座で管理します。

預金口座そのものを信託することはできませんので、信託専用口座を作るようにしましょう。信託専用口座を作ってくれる金融機関は少なく、最低でも3,000万円以上の預金が必要などの条件を設けているケースがほとんどです。仮に口座を作成できたとしても、開設費用や年間利用料金が必要になることもあります。

信託口口座を開設できなかった場合には、事前に受託者名義の普通預金口座を開設しておき、信託契約書にその旨を明記しておきましょう。一見、受託者名義の普通預金口座に思えますが、信託契約書であらかじめ定めておくことで信託財産であると認められます。

家族信託手続きを自分でするメリット・デメリット

家族信託手続きを自分で行うメリット・デメリットについて解説します。

家族信託を自分でするメリット

家族信託手続きを自身で行うことで、司法書士などにかかる費用を節約できます。専門家に手続きを依頼した場合、信託財産の1%ほどの費用が必要です。

数十万円以上の初期費用がかかることもあるため、信託財産の種類や金額によっては大きな負担となり得ます。

家族信託を自分でするデメリット

家族信託の手続きは、非常に複雑で難しいので、不慣れな方はミスしてしまうリスクがあります。とくに、信託内容や信託財産についての設定を誤ると、本来の目的を実現できなくなる可能性もあります。

不備が多発すると、家族信託に反対する他の親族から「信託契約の無効」を主張されるケースも少なくありません。

まとめ

今回は、家族信託について、自分で手続きする際の手順やメリット・デメリットを解説しました。家族信託とは、自身が保有している資産を家族に託し、管理や処分について任せる財産管理の手法のことです。

家族信託を活用することで、認知症などで判断能力を失った後も柔軟な財産管理を実現できます。家族信託の手続きには、大きく分けて6つのステップがあります。

家族信託の手続きを自身で行うことで初期費用を節約できるというメリットがありますが、法律について専門的な知識が必要となる場面が多いため、難しい場合は司法書士事務所に任せることをおすすめします。本記事が参考になれば幸いです。

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