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家族信託を活用するときに気になる相続税・贈与税の扱い

公開日:2025/08/15   最終更新日:2025/10/06

相続税・贈与税

家族信託は、財産管理を家族に任せられる便利な仕組みとして注目されています。しかし、契約内容や税金の仕組みを理解せずに始めると、思わぬ負担がかかるケースも否定できません。そこで本記事では、家族信託を安心して活用するために、損をしないためのポイントと税金に関する基本をわかりやすく解説します。

家族信託で損しないために

家族信託では、相続税や贈与税をはじめ、登記や不動産に関わる税金もかかることがあります。以下では、家族信託に関係する主な税金の種類と注意点をわかりやすく紹介します。

家族信託で発生する税金の基本

家族信託では、財産を預ける委託者、管理する受託者、利益を受け取る受益者の3者が登場します。財産は委託者から受託者に名義が移りますが、利益を受け取るのは受益者です。そのため、税金は原則として受益者が負担します。税金がかかるタイミングは、利益を受ける人が変わるときです。

たとえば、受益者が亡くなって別の人が利益を受ける場合は相続税がかかり、受益権を譲ったときは所得税・住民税、贈与として渡したときは贈与税が発生します。さらに不動産が信託財産に含まれる場合、登記の際に登録免許税や固定資産税が関係してきます。

受益者にかかる主な税金

家族信託では、受益者が多くの税金を負担します。まず、贈与税は委託者と受益者が別人の場合(他益信託)に発生します。逆に委託者と受益者が同じ(自益信託)なら贈与税はかかりません。

また、委託者兼受益者が亡くなり、別の人が受益者になると相続税が発生します。さらに受益権を売却すれば、その利益に対して所得税と住民税がかかります。信託期間中も、受益者は信託財産をもっているものとされるため、賃貸収入があれば不動産所得として課税されます。

不動産に関わる税金と注意点

家族信託で不動産を信託財産にすると、登記の際に登録免許税が発生します。信託終了後に不動産を引き継ぐときは、通常の相続や贈与と同じ税率が適用されます。ただし、もとの所有者に戻す場合や相続で引き継ぐ場合は軽減されることがあります。

また、固定資産税は毎年1月1日時点の名義人である受託者にかかりますが、実際には受益者が負担するのが一般的です。なお、信託の開始時点では不動産取得税はかかりませんが、信託終了時に名義を引き継ぐときに課税される場合があります。

家族信託の税金を整理しよう

ここでは、家族信託を活用したときに起こり得る税金について、よくあるケースを例にわかりやすく紹介します。贈与税や相続税だけでなく、不動産に関連する税金もまとめて解説します。

委託者と受益者が同じなら贈与税はかからない

家族信託では、財産の持ち主がそのまま利益を受け取る形を自益信託と呼びます。この場合は信託を始めても利益を得る人が変わらないため、贈与税は発生しません。

一方、最初から子どもなど別の人を受益者に設定すると、財産を渡したとみなされて贈与税がかかります。誰を受益者にするかで課税の有無が変わるため、契約時に注意が必要です。

不動産を信託財産にしたときの税金

家族信託では、財産を不動産にすると名義が委託者から受託者に移るため、登記の際に登録免許税がかかります。また、固定資産税は毎年1月1日の時点で不動産を所有している人に課税されるため、名義が受託者に移るとその人が支払う義務を負います。

ただし、実際の負担は受益者が担うケースが多いです。信託が終了して相続人に不動産を引き継ぐときには登録免許税がかかりますが、不動産取得税はかかりません。

信託財産の収益や売却益にかかる税金

家族信託で得られる賃貸収入や売却益は、利益を受け取る受益者に課税されます。信託期間中は受益者が毎年確定申告を行い、所得税や住民税を支払う必要があります。

信託財産を売却した場合も同様で、受益者が譲渡所得税を負担します。信託によって誰が収益を得るかが変わったときに税金が発生する点を押さえておきましょう。

相続時に発生する税金

家族信託では、受益者が亡くなった際に次の受益者をあらかじめ決めておくことができます。新しい受益者が財産を引き継ぐとき、その財産が基礎控除額を超える場合は相続税がかかります。

さらに信託が終了して不動産を相続する場合は、相続税に加えて登録免許税が発生します。配偶者には相続税の控除があり負担が軽減されることもありますが、将来の課税も見据えた準備が大切です。

家族信託は節税に向いている?

ここでは、家族信託が節税につながるのかについて紹介します。相続税や贈与税の負担を減らせるのか気になる方のために、家族信託の仕組みと注意点を整理しました。

家族信託では大きな節税効果は期待できない

家族信託は、主に認知症への備えや財産の管理方法を柔軟に決めるための制度です。税金の負担を減らす仕組みではないため、受益者に課税されるのが基本で、相続税や贈与税を減らす特別な効果はほとんどありません。

そのため、節税対策を目的に家族信託を利用しても、大きな税金の軽減は期待できない点を知っておくことが大切です。

贈与税をかけずに管理を任せられる仕組み

節税対策とはいえませんが、家族信託には贈与税を発生させずに財産の管理を託せるメリットがあります。たとえば、親が所有する賃貸物件の管理を子どもに任せたい場合、物件をそのまま贈与すると賃料収入も子どもに移り、贈与税がかかります。

しかし家族信託を使えば、管理や名義だけを子どもに移しつつ収益を受け取る権利は親のままにできるため、贈与税を心配せずに管理を任せることが可能です。

まとめ

家族信託は、認知症への備えや財産管理をスムーズに行うために役立つ仕組みです。しかし、税金の扱いを正しく理解していないと、思わぬ負担が発生することがあります。相続税や贈与税はもちろん、不動産にかかる登録免許税や固定資産税なども無視できません。また、節税効果は限定的で、必ずしも税金を減らすための制度ではない点にも注意が必要です。損をしないためには、家族信託の目的を明確にしたうえで、専門家に相談しながら契約内容を決めることが大切です。

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