家族信託をする際に必要な書類とは?万一紛失してしまった場合の対処法も解説!
家族信託を契約希望の方にとって、初めてのことなので何からすれば良いのか、どのような書類が必要なのかわからないという方は多いでしょう。本記事では家族信託に必要な書類を紹介するとともに、万一書類を紛失してしまった際の対処法などをご紹介します。安心して契約が出来るよう、事前にしっかりとチェックしてくださいね。
家族信託で必要な書類とは
■必要なものは5つ
(1)委託者・受託者の印鑑証明書
(2)委託者・受託者の実印
(3)委託者・受託者の身分証(運転免許証、マイナンバーカード等)
(4)信託財産となる不動産の権利証(登記識別情報又は登記済証)
(5)受託者の住民票の写し
(1)と(2)については、セットとなり、公証役場において信託契約書を公正証書化とする場合は、この2点を持参しなければなりません。公証人が委託者と受託者の本人確認のために必要となります。また、(3)と(4)については、家族信託の対象となった財産が不動産である場合に、所有権の名義を委託者から受託者に移転させる手続きのため必要となります。その他、不動産の名義変更の登記手続きには(5)が必要です。
印鑑証明書が無い場合の対処法
印鑑証明書を紛失してしまった場合、再発行が必要となります。その際、印鑑カードもしくはマイナンバーカードを持っていれば、再発行すること自体は可能です。しかし、印鑑カードも紛失してしまい印鑑証明書を取得できない場合はどうしたら良いのか不安な方もいらっしゃいますよね。公証役場での信託契約であれば、印鑑証明書は公証人が当事者の本人確認をするために使用するものとなるので、印鑑証明書と実印による確認とは異なる本人確認の方法を取ることで解決できます。たとえば、身分証明書の提示など、具体的な確認方法については、公証人と事前に打ち合わせをして決定します。
一方、不動産の名義変更の登記手続きにも委託者の印鑑証明書が必須となりますが、印鑑カードは再発行が可能なので、再発行した後、カードを使用し公証人提出用も含めて印鑑証明書を取得することでスムーズに手続き可能です。また、実印についても新たな印を市区町村の役場に登録しに行けば解決となりますので安心してくださいね。とはいえ、手間は掛かりますので、紛失しないように注意しましょう。
不動産の権利証が無い場合の対処法
■不動産登記法上の手続きが必要
一番紛失が多いのが、この権利証です。権利証は、登記識別情報又は登記済証と呼ばれており、不動産の権利が登記名義人であると証明するための書類です。下記、3つの方法で解決出来ます。
事前通知
権利証の無い状態で登記の申請をし、管轄の法務局から委託者の登記上の住所に宛てて、申請が間違えではないことをお伺いする書面の通知を受けます。その通知を、委託者から法務局へ間違いない旨を記載し返送し、法務局が受取り問題なければ登記が完了するという手続きです。
司法書士による本人確認情報の作成
手続きを担当する司法書士が登記名義人である委託者が本人であることに間違いがなく、この所有権移転及び信託の登記の申請意思があることをしっかりと確認し、証明する文書を作成し法務局に提出します。
公証人による登記委任状の認証
登記を司法書士に依頼する場合、作成する登記の委任状に、間違いなく登記名義人である委託者の直筆で署名し実印を押したことを公証人が認証し、その認証文付き委任状にて登記申請を行ないます。
2と3の方法の場合、1は要りませんが、司法書士と公証人に作成費用が掛かってきます。委託者が登記申請後の郵送のやりとりに問題なく対応が出来る場合は1の方法でも出来ますが、住所地に委託者がいない場合は、通知送付先の変更が出来ないため、2か3の方法を選ぶしかありません。
不安なときはプロに相談
■素人同士で決めない
専門的な知識がない素人同士であれこれ考えてしまうと、無駄に時間や労力ばかり掛かってしまいますので、少しでも心配なことがある場合は、プロへ必ず相談をしましょう。どこに相談しようと悩んでしまう方もいらっしゃるかと思いますが、無料で相談できるところも多数ありますので、そういったところに相談し、安心して契約するようにしましょう。
家族信託の契約に必要な書類やその紛失してしまった際の対応策をお伝えしました。再発行ができるものも多数ありますが、不動産権利証を紛失した場合は非常に厄介です。司法書士を巻き込んでの対応になってしまい、時間もコストも掛かりますので、絶対に無くさないように管理しておくことをおすすめします。また、万一無くしてしまった際には、自分一人で対応するのではなく、必ずその道の専門家、プロに相談をして助言をいただくことで、スムーズに進められます。一度の申請で通るようひとつひとつ丁寧に対応していきましょう。
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