家族信託と民事信託は同じもの?違いを分かりやすく解説!
違いが曖昧のまま使用されている家族信託と民事信託ですが、どちらも法律用語ではありません。信託は法律用語ですが、一般の人がイメージしやすいように使用されている場合がほとんどです。家族のために信託を利用したいと考えている人は、今回の記事を参考にしてください。近年注目を集めている信託を見ていきましょう。
“家族信託”“民事信託”とは
家族に自分の財産を託す契約を結ぶことを指します。近年注目を集めているその内容について紹介します。
法律用語ではない
信託法には信託とは何かについて記載されていますが、それ以外の信託については記載されていません。法律用語ではないことが分かります。一般的に、第二次世界大戦後に発展した信託銀行は商事信託、そうでないものを民事信託と呼称する場合が多いようです。
しかし、これが正しい使用方法というわけではありません。学者によって定義にバラつきがあります。そして、士業とよばれている弁護士や司法書士によっても異なります。専門家の間でも明確な線引きがなく、法律用語も存在しませんが、家族型の信託を指しているとイメージすると分かりやすいでしょう。
財産を管理、運用、処分できる権利を子どもなどに渡すこと
自分が亡くなった後に所有する財産を子どもが管理、運用、処分できるようにすることです。民法で規定されている遺言は、厳格なもので記入方法などが決まっています。また、遺言はほかの人が書き換えることが可能なので、後でトラブルに発展することもあります。遺言と同じく効力が発生し、近年の高齢社会の影響も受けて、自分の判断能力が低下する前に子どもなどに財産を信託するケースが増加しているのが現状です。
営業目的の信託との違いとは
商事信託も法律用語ではありません。しかし、こちらも一般的に広く使用されています。こちらは、信託銀行や信託会社が受託者になるので、営業目的の信託になります。ビジネスなので当然報酬が発生するのです。報酬が発生しないケースが身内の信託です。
家族以外の第三者も関与できる
家族や親族以外が関与できない信託ではありません。家族以外の第三者が受託者になれます。自分で自分の財産を運用できなくなったときのために、家族や親族に自分の財産の運用を任せることを指すときに、法律や信託にあまり詳しくない一般の人でもイメージしやすい用語が、家族信託や民事信託だったのでしょう。一般的には家族であることが多いですが、信頼のおける人に財産を託すことを意味します。
家族信託と民事信託の違いは曖昧
違いは曖昧で、商事信託と区別するための用語として活用されていることが多いです。
イコールで使用されていることが多い
明確な定義は存在しませんが、マスメディア、セミナー、書籍などではイコールで使用されていることが多いです。法律用語ではないので、使用する人の好みで用語が使用されているのが現状。
民事信託を活用する方法
弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。信託について質問できます。
利用する手順
法律や信託などの知識や経験が乏しい一般の人が、自分で信託の準備を進めるのはあまりおすすめしません。専門家に相談することによって、幅広い知識を得られます。また、信託以外の遺言や後見を提案されるケースもあるでしょう。
まずは、自分の希望を専門家に相談します。そして、今後の信託を含めた財産の管理、運用、処分を一緒に準備していくとよいでしょう。信託を利用する場合、契約書の作成や書類などの準備が必要です。契約書の作成では、不動産を所有している場合は登記も行います。この際、司法書士も関わります。
また、公正証書にする場合は公証人も関わるのです。信託口口座の開設では金融機関も関わります。契約書、不動産登記、信託口口座の開設が完了すると信託を利用できます。これらの準備の大変さから、信託を利用する際は、業務を一括で担当できる専門家に依頼するとよいでしょう。時間の節約にもなるうえ手間も省けます。
相談できる専門家
専門家の資格を保有している弁護士または司法書士が適任でしょう。信託の専門家は多く存在しないので、インターネットで調べてみることも有効です。または、信託口口座を開設するときに、金融機関に相談してみてもよいでしょう。信託口口座の開設に来るお客さんは、信託の悩みを抱えている人が多いので、お客さんの悩みを解消する専門家を紹介してくれる可能性が高くなります。専門家を探すときにインターネットで検索する場合は、悪徳業者の勧誘に気を付けるとともに、契約を急がないようにしましょう。
活用できるケース
大半の利用目的は、高齢者の財産管理です。信託者兼受益者が高齢者の本人、受託者が子どもになるケースです。また、障がいを抱えている子どもに財産を分け与えたいと考えている親のケースもあります。
まとめ
専門的な内容になるので、信託の利用を検討している人は専門家に相談してみましょう。相談窓口が分からない人は、金融機関に問い合わせてみるのも有効です。弁護士や司法書士が専門家として対応するケースが多いですが、悪徳業者による勧誘には気を付けてください。自分が希望する方法で家族に財産を残せる信託を専門家と模索しましょう。
何度でも相談無料で安心できる相談先は…
-
引用元:https://shine-kazokushintaku.com/「一番親身な相続相談所でありたい」思いから何度でも無料相談の家族信託相談ひろば (シャイン司法書士法人・行政書士事務所)。料金も業界内で安いのが特徴で、相続に関する手続き費用をできるだけ抑えたいという方にもおすすめです!口コミ・評判もよく「一言一言に激励され、また、安心することができました。本当に感謝という言葉しかでてきません。(青太字)」などお願いして良かったと称賛する声が多く見受けられます。豊富な相続相談実績のあるプロフェッショナル集団なので遺言書作成サポートや、後見制度、贈与に関することなどなんでも相談でき、最適な相続対策を提案してもらえます。ぜひ一度HPをご覧ください♪