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家族信託が必要なケース・不要なケースを紹介

公開日:2024/11/15  

女性

少子高齢化社会を背景に、認知症を患う高齢者が増加傾向にあります。そんな中で、家族信託が財産を管理し守る手段として人気を集めています。本記事では、家族信託が必要なケースと不要なケースを合わせて紹介します。記事の内容を参考に、自身や家族にとって家族信託が必要かを見極めてください。

家族信託の概要

家族信託とは、主に高齢者が認知症による資産凍結を防ぐために用いる財産管理の仕組みです。

認知症になると、意思能力が失われたと判断され、財産の管理や処分が難しくなる資産凍結が行われる可能性があります。資産凍結により、銀行口座の凍結や自宅の売却不能、株式の整理ができなくなるなど、さまざまな問題が生じます。

とくに、事前に相続対策が行えないという点は、家族にとって大きな不安材料です。家族信託は、財産を管理する権限をまだ健康なうちに信頼できる家族に委ねる制度です。家族信託の制度において、財産を託す人を委託者、財産を管理・運用する人を受託者と呼びます。

多くの場合、親が委託者となり、子供が受託者として信託契約を結びます。家族信託により、受託者は親の財産を管理し、資産の運用から得られる利益を受益者が受け取る形です。家族信託の特徴としてもうひとつ挙げられるのが、委託者と受益者が同一人物であるケースが多い点です。

つまり、親が自分の財産管理を子供に任せつつも、財産から得られる利益や権利は従来通り受け取れます。上記の設定により、親は財産の管理を信頼できる子供に一任でき、家族全体で財産の有効活用を図れるのです。

家族信託が必要なケース

次に、家族信託が必要なケースについて解説します。

銀行口座の凍結対策がしたい場合

まず、認知症による銀行口座の凍結対策をしたい場合、家族信託は非常に有効です。

親が認知症になると、銀行は判断能力の低下を理由に、口座の一部または全ての取引を停止する可能性があります。口座の凍結により、預金の引き出しや振込、定期預金の解約ができなくなり、生活資金や医療費の支払いに支障をきたす可能性があります。

家族信託を利用すれば、親の代わりに必要な取引が可能です。

自宅・収益不動産を所有している場合

次に、自宅や収益不動産を所有している場合です。

不動産の売却や賃貸契約、大規模修繕の契約などは法律行為であり、不動産の売却や賃貸契約などを行うには意思能力が必要です。しかし、親が認知症になった場合、不動産の管理や売却ができなくなり、資産が凍結されるリスクがあります。

家族信託の利用により、受託者が不動産を管理し、必要に応じた売却や契約が可能になります。

弐次相続を考えている場合

また、二次相続を考えている場合も家族信託は有効です。

一次相続は通常、遺言によって定められますが、家族信託を活用すれば、遺言で指定できない二次相続についても決められます。二次相続より、財産を子、孫といった複数の世代にわたって承継でき、家族内での財産承継のスムーズな進行が可能です。

介護費・医療費を親の資金から捻出したい場合

親が認知症になると、銀行口座や不動産が凍結され、親の資産の自由な利用が難しくなります。

しかし、家族信託を事前に設定しておけば、受託者が親の財産を管理し、必要な費用の支払いが可能です。家族信託により、子供や親族に大きな負担をかけずに親の生活や医療費の捻出が可能になります。

親の判断能力が低下している場合

最後に、両親の判断能力が低下している場合には、家族信託を早急に検討しましょう。

認知症の診断後、すぐに財産管理が不可能になるわけではありませんが、意思能力が十分である間の家族信託の設定が重要です。専門家の助言を得て適切なタイミングで信託契約を結ぶことで、将来的なトラブルを防止できます。

家族信託が不要なケース

以下では、家族信託が不要なケースについて解説をします。

不動産を所有していない場合

まず、財産が少額の金銭のみで、不動産を所有していない場合です。

少額の預貯金のみであれば、他の制度や方法で対応できる可能性があります。たとえば、銀行の代理出金機能の利用により、認知症になっても親の口座から出金が可能です。

すでに財産を子どもの名義にしている場合

次に、すでに財産を子どもの名義に移しているケースです。

財産の名義が子どもに移転しており、親の生活費や医療費、介護費が子どもたちによって支払われる体制が整っている場合は家族信託を新たに行う必要はありません。

たとえば、不動産をすでに生前贈与で子どもの名義に変更している場合、家族信託の代わりにそのまま管理や売却が可能です。ただし、親族間でのトラブル防止や相続人との調整を考慮し、専門家と相談しながらの進行が重要です。

親がまだ若く健康である場合

家族信託は契約時に効力が発生するため、親がまだ健康で財産管理ができる状態であれば、今すぐに家族信託を行うメリットは少ないでしょう。

しかし、高齢になると認知症のリスクが増えるため、将来に備えて情報収集を行い、適切な時期に家族信託の検討が大切です。

家族仲が非常に悪い場合

最後に、家族仲が非常に悪い場合です。

家族信託は、財産を信頼できる家族に託す制度であるため、家族間の信頼関係が前提となります。信託財産を託せる家族がいない場合や、親子間や兄弟間の不和が深刻である場合、家族信託を行うことでかえってトラブルを招くリスクがあります。

特に、相続人となる可能性がある親族との関係が悪い場合、相続時に揉め事が発生するおそれがあります。

まとめ

家族信託は、認知症などで判断能力が低下した際に資産凍結を防ぐための有効な手段ですが、すべての家庭で必要ではありません。本記事では、家族信託が必要なケースとして、認知症による銀行口座の凍結対策や不動産管理、二次相続を考える場合などを紹介しました。一方、少額の金銭しかない場合や、すでに財産を子どもの名義に移している場合、親が現在若く健康である場合、家族信託は必ずしも必要ではありません。家族間の信頼関係が重要な前提となるため、家族信託を検討する際には、家族の状況や財産の特性を踏まえた判断が大切です。本記事を参考に、自身や家族にとって家族信託が必要かどうか、慎重に検討してください。

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