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家族信託の受託者とは?なるための条件はあるの?

公開日:2024/09/15  

受託者条件

家族信託をする際は、財産管理をするために「受託者」が必要です。受託者になると、様々な役割・権限・義務が発生します。そこで今回は、受託者の役割と権限、受託者になるための条件をまとめて解説していきます。本記事の内容が、家族信託を検討している人や、家族信託の受託者を頼まれている人の参考になれば幸いです。

家族信託における受託者の役割と権限

家族信託における「受託者」とは、信託契約に基づいて財産の管理・処分を行う人物を指します。受託者の役割と権限について、下記で詳しく解説します。

受託者の役割

受託者に求められる役割は、信託目的に基づいて信託財産を適切に管理・処分することです。信託財産の形式上の所有者として、名義上も委託者から受託者へと変更されます。

受託者は、信託契約で定められた権限内で財産の管理や活用を行いますが、権限外の行為は許されません。また、受益者には受託者の行動を監督し、必要に応じて差し止める権利があります。

受託者の権限

ただし、受益者が認知症などで監督が困難になった場合、信託監督人を選任して代わりに監督を行わせることも可能です。また、受託者の権限は信託契約により制限できます。

たとえば「居住用不動産の売却禁止」や「賃貸には受益者の承諾が必要」などの条件を付けることが可能です。このように受託者には柔軟かつ重要な役割が求められますが、その行動は常に契約の範囲内で行われるべきです。

家族信託の受託者になるための条件

家族信託の受託者について、その資格や条件を詳しく説明します。受託者は信託契約に基づき、信託財産の管理や処分を行う重要な役割を果たします。しかし、法律上では受託者となるために特別な資格は必要ありません。そのため、基本的には誰でも受託者になることができます。

家族・親族以外も受託者になれる

「家族信託」という名前から、受託者は家族や親族でなければならないと思われがちです。しかし、実際には家族や親族以外の人でも受託者になることが可能です。知人や第三者に受託者を依頼することもできるため、家族以外の選択肢も考慮することができます。

法人も受託者になれる

さらに、受託者は必ずしも個人である必要はなく、法人も受託者になることができます。法人であれば、株式会社や合同会社といった会社だけでなく、財団法人や社団法人などさまざまな形態の法人が受託者として就任可能です。

法人が受託者となるメリットとしては、信託契約が法人の担当者の死亡や怪我によって終了しない点が挙げられます。法人は自然人とは異なり、個人の死亡に左右されないため、信託契約が安定して継続できることが利点です。

これにより、信託財産の名義人が頻繁に変更されるリスクを回避でき、信託の継続性が保たれます。

家族信託受託者に課せられる義務

家族信託における受託者には、広範な義務が課せられます。具体的な義務内容を、以下に詳しく説明します。

自己執行義務

受託者は、信託財産の利用や処分を自ら行う基本的な義務があります。ただし、信託契約で許可されている場合や信託目的に照らして合理的な理由がある場合には、第三者に業務を委託することもできます

善管注意義務

受託者は、信託財産を善良な管理者の注意をもって管理する義務があります。この注意義務は、社会的に期待される程度の注意を含みます。信託契約によって、注意義務の具体的な内容や程度を調整することも可能です。

忠実義務

受託者は受益者の利益を最優先に考え、自己の利益を図ることはできません。受託者が信任された目的に従い、受益者の期待を裏切らないようにする必要があります。また、利益相反行為は法律で禁止されています。

公平義務

複数の受益者がいる場合、受託者は受益者間の公平を保ちながら職務を遂行する義務があります。特定の受益者だけを不利益に扱うことは認められておらず、信託契約の内容や目的に基づく合理的な理由がない限り、公平に取り扱う必要があります。

分別保管義務

受託者は信託財産を自分の固有財産と分けて管理する義務があります。信託財産の管理方法は、財産の種類によって異なり、登記や登録が必要なもの、外形上区別するもの、計算による方法などがあります。信託契約で管理方法を変更することはできますが、登記や登録の義務は免除できません。

帳簿作成・報告・保存義務

受託者は、信託帳簿や財産状況開示資料を作成し、保存する義務があります。これには総勘定元帳や貸借対照表、損益計算書などが含まれます。作成した書類は受益者に報告する必要があり、報告義務は信託契約で免除できる場合もありますが、書類の作成および保存は必須です。

信託事務の処理における第三者の選任・監督義務

受託者が信託事務を第三者に委託する場合、その第三者を適切に選任し、監督する義務があります。信託契約で委託先が指定されている場合、選任・監督義務は軽減されます。しかし、委託先が不適任な場合は受益者に通知するなど、必要な措置を講じなければなりません。

まとめ

家族信託における受託者は、信託財産の管理や処分を担う重要な役割を果たします。受託者には、自己執行義務や善管注意義務、忠実義務など多くの義務が課せられ、信託契約に基づいて財産を適切に扱う必要があります。受託者になるための特別な資格は必要ありません。家族や親族に限らず、信頼できる知人や法人も受託者として選任可能です。受託者の役割や義務を理解し、信託契約に沿った管理を行うことが重要です。

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