商事信託と家族信託の違いとは?どちらを選ぶのがおすすめ?
信託は近年注目を集めています。自分の財産をどのように管理して処分してもらおうかと迷っている人に、今回の記事はおすすめです。金融機関に報酬を支払って自分の財産を管理、処分してもらう方法を商事信託といいます。一方、金銭、不動産、自社株などを家族や親族に信託する方法を民事信託といいます。
商事信託とは
なかには、信託と名乗ってはいるものの、信託業法に則っていない別物のサービスもあるので注意が必要です。
営業として信託をするもの
報酬を得るために営業として信託するものを商事信託といいます。こちらの根拠は信託業法です。信託銀行が受託者となり信託を行います。特定贈与信託や資産承継信託などが挙げられます。金融機関では、一般のお客さんにも親しみやすいようにマイトラストなどとネーミングすることで、信託をより身近に感じてもらえるように工夫しているのです。また、金融機関の窓口などでは、資産承継のサービスを宣伝するなどして認知と利用を促しています。
金融機関の遺言信託は信託業法の信託ではないケースがほとんど
信託業法に則った信託ではないものがあるので注意しましょう。それが遺言信託です。ほとんどのケースが信託業法の信託ではありません。こちらのサービスの内容は、遺言作成、遺言書保管、遺言執行となっているので、お客さんの財産を預かって管理や処分をするものではありません。まったくの別物なので、サービス内容をよく確認するとともに、サービスの名前だけで内容を判断しないようにしましょう。少しでも分からないことがあれば、金融機関の担当者に確認することで後悔することがなくなります。
メリットとデメリット
信託の専門家といわれているのが一般的に弁護士や司法書士です。これらの資格を保有し、なおかつ実務経験が豊富な人はそこまでいないでしょう。つまり、専門家に依頼しない場合は、自分で必要書類などを準備し金融機関に足を運び、金融機関や公証人などに関わってもらう必要があります。
金融機関に信託を依頼するメリットは、個人で資産の管理や運用をする必要がなく、専門家に任せられるという点です。収益用の不動産の場合、建物の維持管理なども任せられます。
一方デメリットもあります。まず、信託できる財産がほぼ金銭のみに限られていることや、信託の契約内容を信託者の要望に柔軟に変更できないことです。デメリットを総括すると、自由度が高くないといえます。信託の内容があらかじめ複数用意されていて、自分の希望に近いものを組み合わせて選んでいくようになります。注意点は、契約途中で解除や変更ができない可能性があることです。
商事信託と家族信託の違い
さまざまな角度からその違いを見ていきましょう。
報酬面の違い
商事信託は営業で信託をするので、必ず報酬が発生します。受託者が金融機関に金銭を支払います。
一方、家族や親族が受託者となることが多い民事信託では、受託者に報酬をあげなくても問題ありません。まれに、信頼できる第三者が受託者になるケースがあるので、その場合は事前に取り決めなどをしておきましょう。報酬をあげない場合は。契約者にその文面を記載する必要もなくなります。
信託できる財産の違い
商事信託は、ほとんどの場合金銭のみ信託できます。不動産を預かる金融機関も存在しますが、賃貸物件など収益を生む不動産のみです。また、収益を生む不動産であっても立地場所などによって審査が通らない可能性があります。ほぼ金銭のみ信託できると考えておいたほうがよいでしょう。
民事信託は、金銭や不動産、自社株などを信託できます。収益を生まない自宅などの不動産も信託できるのです。自由度が高いのが特徴です。
契約内容の違い
パッケージ化されたいくつかの商品を自分で選択するのが商事信託です。契約内容を確認して自分が希望するものと一番近いものを選びます。自由にカスタマイズすることが難しく、自分に合う商品がない可能性もあります。そして、契約途中で変更や解約ができないので、契約するのに慎重にならざるを得ないでしょう。
民事信託は、契約内容を最初から作成するので、自分の希望に沿った内容の契約書を作成できます。
商事信託を選んだほうがよいケース
2つの信託の決定的な違いは自由度の高さです。これがメリットでもありデメリットにもなります。
家族や親族内に適当な受託者がいない場合
家族や親族に自分の財産を託せる人がいない場合は商事信託を選びましょう。受託者の選定をする必要がありません。
受託者が事務処理を負担に感じている場合
このような場合は、信託報酬は発生しますが、金融機関に依頼して事務処理をしてもらいましょう。
受託者がトラブルに巻き込まれそうな場合
家族や親族同士でトラブルになりそうな場合は、商事信託を選択しましょう。家族の仲がよくない場合はこちらをおすすめします。
まとめ
商事信託は、家族や親族がお金に関するトラブルを起こしそうな場合や、家族内に受託者がいない場合などに利用することを考えてみてください。自由度は民事信託と比較すると低いですが、金融機関に財産の運用を任せられるのでトラブルの防止に有効です。金融機関では説明会を開催したり、窓口に説明できる人がいたりするので、始めてみたい人は相談してみましょう。
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