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家族信託は相続税対策・節税につながる?

公開日:2026/03/15  

相続税対策

家族信託は認知症対策として知られていますが、設計次第では相続税対策としても活用可能です。この記事では、家族信託を相続対策にどう活かせるか、信託を組むことで発生する税金の有無などについて、わかりやすく解説します。家族信託について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

家族信託の仕組み

家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、代わりに管理・運用してもらう仕組みです。高齢の親が財産管理を安心して任せられるため、認知症対策や将来の資産管理に役立ちます。家族信託には、財産を預ける「委託者」、財産を管理・運用する「受託者」、そして財産から得られる利益を受け取る「受益者」の3者が存在します。

多くの場合、委託者と受益者は同一人物である自益信託として契約され、典型例としては親が委託者兼受益者、子どもが受託者となるケースが多いです。受託者は契約で定められた目的や方法に従って財産を管理・運用し、親の生活費や介護費、施設入所費などの支出に充てることができます。

形式上、信託財産は受託者が所有することになりますが、利用目的はあくまで委託者(親)のためであり、信頼関係に基づいて柔軟に活用できるのが特徴です。

家族信託に直接的な節税効果はない

家族信託は相続税対策として活用されることがありますが、制度自体には直接的な節税効果はありません。資産が多い場合でも、家族信託を行っただけで相続税が減るわけではないのが実情です。ただし、家族信託を利用しておくことで、委託者が意思能力を失った後でも財産管理や分配の方針を維持できるため、結果的に相続税対策を計画的に進めやすくなります。そのため、間接的に節税効果を期待できる場合もあります。

相続税対策に家族信託を利用したい場合のポイント

家族信託は、相続税対策としても活用できる制度ですが、遺言書や成年後見制度とは異なる特徴があります。

自分の死亡後の受益権の承継者まで指定できる

まず、家族信託では契約時に委託者=受益者として財産の管理を行いながら、自分の死亡後の受益権の承継者まで指定できます。遺言書でも財産の相続人指定は可能ですが、一次相続の相続人に限られ、二次相続の承継者までは強制的に指定できません。一方、家族信託では二次相続の受益者もあらかじめ決めておくことができ、親族間のトラブルや特定の子どもに財産を引き継ぎたい場合などに有効です。

家族信託と遺言書を併用することでより柔軟な相続対策が可能

また、家族信託と遺言書を併用することで、より柔軟で希望に沿った相続対策が可能となります。家族信託では信託できない財産もあるため、そうした場合には遺言書で対応することが望ましいです

信託できない財産には、農地や年金受給権、一身専属権、借金などがありますが、不動産ローンが残っていても金融機関の承諾があれば信託可能です。金銭的価値のある宝石や絵画、自動車などは信託対象にでき、信託契約で管理運用の方法を定められます。

委託者の判断能力が低下した場合でも管理運用を継続させられる

さらに、家族信託は委託者の判断能力が低下した場合でも、受託者に財産の管理運用を継続させることができます。不動産購入や借入れなど、相続税対策に有効な資産運用も、本人の意思能力に関わらず契約内容に従って実行可能です。

これに対して成年後見制度は、本人が判断能力を失った後に家庭裁判所が後見人を選任する制度であり、リスクのある運用や節税策は認められず、あくまで財産を守ることが目的です。そのため、資産運用や相続税対策を含めた希望に沿った管理を行うには、家族信託の方が柔軟性と実行力の面で優れていると言えます。

受益者・受託者にかかる可能性がある税金

家族信託では、受益者や受託者にそれぞれ税金がかかる可能性があります。

受益者に発生する可能性がある税金

受益者とは財産から生じる収益を受け取る立場の人で、主に相続税、贈与税、所得税の対象となります。まず相続税は、委託者=受益者が死亡した際に受益権が相続人に移る場合に課税されます。相続税額が大きくなる場合は、家族信託を設計する際に税理士など専門家に相談することが重要です。

次に贈与税は、財産を無償で譲渡した場合に課税されます。委託者と受益者が同一の場合(自益信託)は課税されませんが、別人の場合は信託財産から収益を受け取ることで贈与とみなされる可能性があります。

最後に所得税は、信託財産から生じる利益に対して課税され、例えば賃貸マンションの家賃収入は受益者に課税されます。自益信託の場合は、従来納めていた所得税を受益者として納める形となり、信託開始によって税負担が増えるわけではありません。

受託者発生する可能性がある税金

一方、受託者は財産を管理・運用する立場で、形式上の所有者となるため、固定資産税や登録免許税がかかることがあります。不動産を信託財産とした場合、固定資産税の納税通知書は受託者に届きますが、実際には信託財産から支払われるのが一般的です。

また不動産取得税は信託の場合不要です。登録免許税は、所有権移転登記や信託登記の際に発生し、不動産評価額に基づき算定されます。土地の場合0.3%、建物の場合0.4%が目安で、例えば評価額10億円の建物では約400万円の登録免許税がかかります。これらの税金は形式上受託者にかかりますが、信託財産から支払うのが一般的で、受託者が自己負担することはほとんどありません。

まとめ

家族信託は、認知症対策だけでなく相続税対策としても活用できる柔軟な仕組みです。自分の財産を信頼できる家族に託し、管理・運用を任せられるだけでなく、死亡後の受益権承継者まで指定できる点が特徴です。遺言書や成年後見制度と併用すれば、二次相続や信託できない財産への対応も可能となり、より希望に沿った相続対策が実現します。受益者や受託者には税金が発生する場合がありますが、実務上は信託財産から支払われるため、負担は大きくありません。将来の相続や資産運用を安心して任せたい方にとって、家族信託は非常に有効な選択肢です。

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