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家族信託における「委託者」「受託者」「受益者」それぞれの役割とは

公開日:2026/04/15  

役割

家族信託を利用する際は「委託者」「受託者」「受益者」の三者を決める必要があります。それぞれ、信託を設定する人、信託財産を管理する人、利益を受ける人の役割があり、誰をどの立場にするかをあらかじめ明確に定めることが重要です。本記事を読んで、家族信託に対する理解をより深めてください。

委託者、受託者、受益者それぞれの役割

家族信託を活用する際には「委託者」「受託者」「受益者」の三者を明確に定めることが必要です。

委託者とは

まず「委託者」とは、財産の所有者であり、その財産の管理や処分を他の人に任せる立場の人を指します。例えば、親が自分の財産の管理を子どもに任せたい場合、この親が委託者となります。委託者は信託契約を結ぶことで、自分の財産をどのように扱ってほしいか、どのような目的で信託するかを決定します。

受託者とは

次に「受託者」とは、委託者から預かった財産を実際に管理・運用・処分する役割を担う人です。先ほどの例で言えば、親から財産管理を任された子どもが受託者となります。受託者は信託契約の内容に従い、財産を適切に管理し、必要に応じて処分を行う責任があります。信託の目的や条件に沿って行動する義務があり、個人的な判断で自由に使うことはできません。

受益者とは

そして「受益者」とは、信託された財産から利益を受け取る人を指します。受益者は、委託者や受託者とは別に設定されることが多いです。例えば不動産を信託して賃料を得る場合、その賃料を受け取る人、また株式を信託して配当金を受け取る人が受益者にあたります。受益者は信託による利益を享受する立場であり、受益権を通じて信託の恩恵を受けます。

自益信託・他益信託の違い

家族信託における受益者は、必ずしも委託者以外の第三者である必要はなく、委託者本人を受益者とすることも可能です。委託者本人を受益者とする信託を「自益信託」と呼び、第三者を受益者とする場合は「他益信託」と呼びます。

自益信託とは

自益信託は、委託者が生存している間のみ利用できる信託契約です。具体的には、親が委託者となり子どもを受託者として自分の財産管理を任せ、その財産から生じる利益を親自身が受け取る形です。これにより、認知症などで判断能力が低下した場合でも、信託契約に基づき受託者が適切に財産を管理・処分できるため、高齢者の財産管理の方法として非常に有効です。

他益信託とは

一方、他益信託は委託者の存命中にも、死後にも利用可能です。存命中の場合には、委託者が自分の財産を受託者である子どもに託し、妻や他の家族のために管理してもらうといった形で運用できます。この場合、利益を受け取る受益者は妻などの第三者となります。

また、死後に家族信託を活用する場合も他益信託となります。たとえば、委託者が亡くなった後に次男を受託者として財産管理を任せ、障害のある長男のために財産を運用してもらうといったケースです。この場合、長男が受益者として財産から生じる利益を受け取ります。

自益信託と他益信託の使い分け

つまり、自益信託と他益信託の違いは、受益者が委託者本人か第三者か、そして信託を利用できる期間(生存中のみか、死後も含めて可能か)にあります。自益信託は主に生前の財産管理や認知症対策として有効であり、他益信託は生前だけでなく遺産の管理や特定の家族のための財産承継にも利用できるため、目的や状況に応じて使い分けることが重要です。

委託者、受託者、受益者の決め方

家族信託を設定する際には、信託契約の中で必ず「委託者」「受託者」「受益者」の三者を明確に定める必要があります。委託者は信託の財産を所有する人であり、ほとんどの場合、誰を委託者にするかで迷うことは少ないですが、受託者や受益者を誰にするかは、信託の目的や状況に応じて慎重に判断しましょう。

たとえば、高齢になった後の財産管理を目的とする場合と、相続対策を目的とする場合では、受託者や受益者の設定方法が大きく異なります。受託者は信託財産を管理・運用・処分する立場であり、その責任は非常に大きいため、信頼できる人物を選ぶことが重要です。

一方、受益者は信託によって利益を受け取る立場であるため、設定次第では贈与税が発生する可能性もあります。そのため、税務面の影響も含めて、受益者を誰にするかを慎重に検討することが求められます。こうした判断は法律や税金の知識が必要であり、素人だけで適切に決めるのは難しい場合が多いです。

そのため、家族信託を活用する際には、信託に詳しい弁護士や税理士などの専門家に相談し、状況や目的に応じた設計を行うことが推奨されます。専門家の助言を受けることで、後々のトラブルや税務上の不利益を避けながら、最適な信託契約を作ることが可能となります。家族信託を安心して活用するためには、このように三者の設定や税務面を総合的に考慮することが非常に重要です。

まとめ

家族信託では「委託者」「受託者」「受益者」の三者を明確に定めることが不可欠です。委託者は財産の所有者として信託の目的を決め、受託者は財産の管理や運用・処分を行い、受益者はその利益を受け取ります。受益者を委託者本人とする自益信託は生前の財産管理や認知症対策に有効で、第三者を受益者とする他益信託は生前・死後の相続対策や家族のための財産承継に適しています。受託者や受益者の選定には信頼性や税務面の検討が必要で、専門家の助言を受けることでトラブルや税務リスクを避け、安心して家族信託を活用可能です。

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